特定自主検査とは・・・
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内 に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査済証とは・・・
特定自主検査済標章
事業内検査用
●登録検査業者がユーザーの依頼により特定自主検査を実施し、その安全性を確認したとき、当該機械に貼付する標章。
特定自主検査済標章
検査業者検査用
●事業内検査者が自社において使用する機械の特定自主検査を実施し、その安全性を確認したとき、当該機械に貼付する標章。
定期検査済標章
定期検査済標章
●特定自主検査に指定されているいもの以外で定期自主検査が必要な機械に定期自主検査を実施した際、当該機械に貼付する標章(ショベルローダー・ストラドルキャリアー等)
小型移動式クレーン
定期検査済標章
●特定自主検査に指定されているいもの以外で定期自主検査が必要な機械に定期自主検査を実施した際、当該機械に貼付する標章(小型移動式クレーン)